向陽スポーツ文化クラブ会則
第一章 総則
(名 称)
第1条 本団体は、向陽スポーツ文化クラブ(以下本クラブという)と称し、略称をKSCCとする。
本クラブの各活動団体はサークルと称する。
(本部)
第2条 本クラブの本部を東京都杉並区下高井戸3−24−1 KSCCクラブハウス内に置く。
(目 的)
第3条 本クラブは地域住民により自主的・主体的な運営を行う総合型地域クラブとして、
地域青少年の育成と地域住民の健康増進、教養文化の向上をはかることを目的とする。
(方針)
第4条 本クラブは、前条の目的達成の方針として、営利的活動、政治的活動、宗教的活動、
反社会的活動は行わない。
(活動)
第5条 本クラブは前条の目的達成のため次の活動を行う。
(a) 学校教育に支障のない範囲において開放を受けた学校施設などでのスポーツ文化活動の実施
および運営管理支援。
(b) その他本クラブの目的にそった活動
第二章 会員および役員等
(会 員)
第6条 本クラブの会員は第3条の目的に賛同する個人および団体とする。
(役員)
第7条 本クラブに次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
書記 2名
会計 2名
会計監査 2名
(a)会長は本クラブを代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長の任務遂行が困難な場合はその職務を行う。
(b)事務局長,書記、会計は会務を担う。
(c)会計監査は会の会計を監査し、評議員会にて報告する。
(d)役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(理事・評議員)
第8条 本クラブに次の理事・評議員をおく。
理事 各サークルの代表者またはその代理者。
評議員 各サークルから選出された代議員。
(a)理事は評議員を兼務することができる。
(b)理事・評議員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(c)評議員の選出は20名以下のサークルからは1名、それ以上は2名以上をサークルごとに選出する。
(顧問)
第9条 向陽中学校校長、副校長を本クラブの顧問とする。また、非会員であるが会長が推薦し理事会の
承認を得たものを顧問とすることができる。顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
第三章 会議
(評議員会)
第10条 本クラブの最高議決機関とする会員総会として評議員会をおき、役員及び評議員で構成する。
(a)定期会は、毎会計年度終了後速やかに開催する。臨時会は、必要に応じて会長が招集する。
(b)会長は評議員の3分の1以上、または、会員の10分の1以上から開会の要求があったときは、
速やかに臨時会を招集しなければならない。
(c)評議員会は委任を含む評議員の過半数の出席により成立する。
(d)評議員会は次の事項を評議決定する。議決は過半数の同意とする。
活動報告と決算・監査報告
活動計画と予算案
役員の承認
会則の改正
その他運営に関する重要事項
(理事会)
第11条 本クラブを運営するため理事会を設置する。 役員及び理事で構成する。
(a)理事会は必要に応じて会長が招集する。
(b)理事会は委任を含む理事の過半数の出席により成立する。
(c)理事会は本クラブの運営全般にわたり協議の上執行する。
第四章 会計
(経費)
第12条 本クラブ経費は、年会費、賛助費、運営委託費、学校開放利団協運営費、参加活動費、その他をもってあてる。
(会費)
第13条 本クラブの会員は原則として年会費及び参加するサークルの会費等を一括して支払う。途中入会・転出の場合も減額はしない。
(会計年度)
第14条 本クラブの会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする
第五章 補則 総則
(会員の施設利用上の義務)
第15条 本クラブの会員は、学校開放管理者、学校開放指導員の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。
(a)学校の施設、設備、用具を破損しないこと。
(b)学校教育(授業)の妨げをしないこと。
(c)火災、事故、その他の災害を防ぐこと。
(d)所定の場所以外は立ち入らないこと。
(e)使用後の原状回復を図ること。
(f)近隣住宅に迷惑をかけないこと。
(g)その他、KSCC理事会で定めたルールや規則。
(会員の事故)
第16条 本クラブの活動中の事故または賠償については、当事者の責任とする。
(会員の弁償責任)
第17条 本クラブの活動中、故意に学校施設、設備等を破損もしくは減失させた当事者がその弁償責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第18条 本クラブの活動中知り得た個人情報の取り扱いは「向陽スポーツ文化クラブ個人情報取扱規則」に従う。
(付 則)
第19条 この会則は昭和51(1976)年4月10日から施行する。
(a) 昭和56(1981)年4月1日一部改正施行
(b) 平成18(2006)年6月16日一部改正施行
(c) 平成22(2010)年6月18日一部改正施行
(d) 令和5(2023)年5月19日一部改正施行
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向陽スポーツ文化クラブ 個人情報取扱規則
第1条(目的)
向陽スポーツ文化クラブ(以下、「本会」という)が保有する個人情報の適正な取扱いと活動の円滑を図るため、
個人の権利・利益を保護することを目的に、名簿及びその他の個人情報データベース(以下、「個人情報」)の
取扱いについて規則を定めることを目的とする。
第2条(責務)
本会は、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、個人情報保護に努めるものとする。
第3条(管理者)
本会における個人情報の管理者は会長とする。
第4条(取扱者)
本会における個人情報の取扱者は、役員および理事・評議員とする。
第5条(秘密保持義務)
個人情報の管理者・取扱者は職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に
使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第6条(取得方法)
本会は、個人情報を取得する時は、あらかじめその個人情報の利用目的を定め、本人に明示する。
なお、要配慮個人情報などを取得する時はあらかじめ本人同意を得ることとする。
第7条(利用)
取得した個人情報は、次の目的のために利用する。
@ 会費請求、管理等のための連絡
A 文書・メール等の送付
B 本会役員・理事会・評議員会その他各サークル名簿等の作成
C 入退会、会員継続のための連絡
第8条(利用目的による制限)
本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な
範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
第9条(管理)
個人情報は、管理者又は取扱者が保護するものとし、適正に管理する。なお、不要となった個人情報は
管理者の責任において適正かつ速やかに破棄するものとする。
第10条(保管および持ち出し等)
個人情報データ、個人情報を取り扱う電子媒体については施錠できる場所にて適正に管理することとする。
第11条(第三者提供の制限)
1.個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
@ 法令に基づく場合
A 人命、身体又は財産の保護のための必要がある場合
B 公衆衛生の向上に必要がある場合
C 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
2.外国からの第三者に個人情報を提供するときは、法令の定めるところにより対応する。
第12条(第三者提供に係る記録の作成等)
前条の場合を除き、個人情報を第三者に提供した時は次の項目について記録を作成し保存する。
@ 第三者の氏名
A 提供する対象者の氏名
B 提供する情報の項目
C 対象者の同意を得ている旨
第13条(第三者提供を受ける際の確認等)
第三者(第11条の場合を除く)から個人情報の提供を受ける時は、次の項目について記録を作成し保存する。
@ 第三者の氏名
A 第三者が個人情報を取得した経緯
B 提供を受ける対象者の氏名
C 提供を受ける情報の項目
D 対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)
第14条(情報開示等)
本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められた時は、法令に沿ってこれに応じる。
第15条(漏えい時の対応)
個人情報を漏えい等(紛失を含む)したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者である会長に報告する。
第16条(苦情の処理)
本会は、個人情報取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第17条(改訂)
本規則は、評議員会において改正する。
附則
本規則は、令和5年5月19日より施行する。
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